なかの経営労務オフィス

助成金・就業規則なら大阪の社会保険労務士事務所ーなかの経営労務オフィスー

なかの経営労務オフィス

News & Topics新着情報

当事務所からのお知らせや日々の事を中心にご案内します。

従業員が新型コロナウイルスの濃厚接触者になった時

Category
未分類

もし新型コロナウイルスに感染したら、約2週間休む必要があると⾔われています。
従業員が不安に思うのは「休んだ分の給与ってどうなるの?」ということ。もしも従業員が濃厚接触者になったら、感染したら、会社は給与を払う必要があるのか、そして感染したことが判明した場合に使える⼿当の『傷病⼿当⾦』について説明していきます。

A:従業員が濃厚接触者になって会社を休んだら給料は払わないといけないの?

B:保健所から「働いてはダメ」の指⽰があるかで違います

指⽰ありの場合

会社が給料を払う必要はありません。

会社の都合で休ませているわけではないので、給与を⽀払う義務はありません。
従業員は新型コロナウイルス感染症対応休業⽀援⾦・給付⾦の申請することがで
きます。

指⽰なしの場合

会社が給料を払う必要があります。

会社の独⾃の判断で従業員に休みを強制した場合は、会社の都合で休ませていること
になるので休業⼿当を⽀払う必要があります。会社は、その分の雇⽤調整助成⾦を申
請できます。

A:従業員が感染して会社を休んだら給料は⽀払わないといけないの?

B:会社が給料を払う必要はありません。

従業員は⼊っている健康保険の「傷病⼿当⾦」の制度を使って申請する
ことで休んでいる間のお⾦をもらうことができます。

以上です。

ページの先頭へ